こんにちは!今まで5,000人を超える風俗嬢をサポートしてきた、柳川 尊(やながわ たける)です。
ホストクラブでは、お会計で手持ちが足りなければ「売り掛け(未収)」で後払いできる制度があります。
しかしホストクラブの売り掛けは高額になるケースが多いので、後になって「お金が足りない!」「払うのがバカバカしい!」となるのが殆どです。
風俗ひよっ子 ねぇねぇ。私の友達がホストクラブで30万円のツケ飲みしたんだけど、今になって「どうしよう、払えない」って相談されたの。私はなんてアドバイスすれば良いのかな?
柳川 尊 うわー…。また派手に遊んだね!未収に関してはケースバイケースだから、場合によっては減額&支払う必要がなくなるよ。
正しい法律の知識がなければ、ホストの言葉(ハッタリ)を信じてしまったり、必要以上にお金を巻き上げられることも考えられます。
まずは未収回収の仕組みや、売掛の法律的な話をご覧ください。
- ホストの未収回収より怖いのは「税金」
- これに関しては後述していますが、税金の徴収はホストより容赦ないので注意してください。風俗嬢の稼ぎを考えると、一撃で数百万円。それに、家族(旦那様)に風俗バレすることも考えられます。詳しくは「風俗嬢の確定申告」の記事をご覧ください。
ホストクラブの売り掛け(未収)って法律的に効力があるの?
ホストクラブは、普通では考えられない価格設定でお酒が提供されています。
原価数千円のシャンパンが数万円になっているので、シャンパンコールに流されて何本も卸してしまうと、アッという間に数十万円のお会計になります。
お会計が高額になると「こんな請求は無効だ!」と思ってしまいがちですが、ホストクラブの売り掛けは法律的にも支払う義務があるので注意してください。
ホストクラブなんてボッタクリじゃん!
キャバクラやホストクラブなどのお店は、元から値段が高いことが一般的に知れているので、暴利行為にあたりません。どのようなお会計になっても、全て自己責任となります。
酔ってたし、無理矢理だったし無効よ!
無理矢理の度合いが、恐喝・暴行・傷害にあたるなら裁判で争えますが、借用書にサインをしてしまった時点で返済義務が生まれます。
しかし、場合によっては「減額」「無効」になることもあります。
売り掛けをしたのが未成年(20歳未満)だった場合
売り掛けをしたのが未成年だった場合は、未収を無効にすることができますので、弁護士に「未成年者取消」を委任してください。また入店させたのが18歳未満であれば、店側が罰則を受けます。
契約書、借用書がない場合
契約書や借用書がない場合は、ホストクラブ側もお金を回収することが難しくなります。(当時の伝票などが残っていた場合は、支払い義務が発生します。)
後日改めて借用書にサインを求められても、内容に納得できない場合は絶対にサインしないでください。
ホストからの暴力・監禁で借用書を書かされた場合
ホストというか…もう、人間としてクズですね。
この場合、借用書は一切無効(民法90条・民法96条)になるので、暴力の跡を写真で医療証拠にして、警察や弁護士に協力してもらい逆に損害賠償を請求してやりましょう。
売り掛け(未収)に利息がついている場合
売り掛けは借金と同じようなものなので、利息を取れますが「利息制限法」を違反していないかをチェックしましょう。
10万円未満の借金 | 年20パーセントまで |
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100万円未満の借金 | 年18パーセントまで |
100万円以上の借金 | 年15パーセントまで |
欲を出したホストが「利息」「迷惑料」を追加することが多いのですが、それが法律的に正当なものかを確認してください。
1年間逃げ切れた(飛ぶ)場合
女の子が本気で逃げた場合、多くのホストが泣き寝入りします。追いかける額によっては、回収額との採算が合わないからです。
1年以上逃げ切れば、支払い義務が無効になります。
ただし、1年を経たずして「住んでいる場所に郵便で督促状が届いた」「飛んだお店の関係者と出会ってしまった」場合は、支払い有効期間が伸びます。
ホストクラブの売り掛け(未収)で払う必要がないケース
法律的には売り掛けを支払う必要がありますが、ホスト側が無茶をしてきた場合はその限りではありません。
売り掛け(未収)の回集方法に問題がある場合は、それを指摘して逆に相手の立場を危うくすることもできます。
そもそも、お店の経営が法律違反な場合
未成年を接客していたり、営業時間を守っていなかったり、お店がグレーゾーンな運営をしている場合はホストクラブ側も法律を盾にした未収回収ができないので、泣き寝入りすることが多いです。
そんなお店に限って「お前を海外に売り飛ばす」「ヤクザに頼む」などとハッタリをかましてきますが、その発言を証拠に残して、警察に被害届けを出しましょう。(脅迫・恐喝罪)
家族・親から未収を回収する
ホストクラブでどのような飲み方&約束をしても、親族に支払い義務は発生しません。実家にホストが未収回収に現れても毅然とした態度で対応するよう、家族に伝えておきましょう。
もし度が過ぎる場合は、脅迫・恐喝行為になるので警察や弁護士に相談してください。
闇金などに未収回収を依頼される
よく「ヤクザに取立て貰う」「闇金に頼む」などと騒ぐホストがいるようですが、このご時世に、ヤクザや闇金が義理もないホストの為に動くとは思えません。
資格のない者が債権の譲渡(借金の取立て)を受けることは違法なので、そのように脅された場合は「あっそ。だったら私も警察に行くから。」的な感じで受け流しても大丈夫です。
客の売掛を被る罰金&ペナルティ
これは、未収したお客さまの話ではなく「飛ばれたホスト側」の場合です。
客の売り掛けをホストに負担させるお店が多いのですが、原則として違法行為なので、借用書にサイン&売掛を負担する必要はありません。他にも、爆弾行為などの高額罰金にも同じことが言えます。(労働基準法24条に違反)
俗に言う「飼い殺し」になっているホスト君がいたら、この事実を伝えてあげてください。
ホストクラブの売り掛け(未収)を対処するには…
なんだか難しい話になりましたが、未収回収の話はケースバイケースなので「この場合はどうなの?」という場合はコメントしてください。できる限り返信します。
基本的に「飲みすぎて記憶がないのに…」「高額ボトルを無理やり頼まれたから…」などの言い訳は通じないので、殆どの女性が満額を支払う義務があります。
どうしても払いたくない場合はホストと音信不通にして1年間全力で逃げ切る(飛ぶ)しか、方法がありません。
ホストの売り掛けに関するまとめ
- 法律的にも支払い義務がある
- 払いたくない場合は1年以上逃げる
風俗ひよっ子 じゃあ、未収を払いたくなければ1年間全力で逃げ切れば良いんだね!
柳川 尊 そうだね!それに、未収回収で「脅迫」「暴行」されたら、証拠をおさえて被害届けを出して、逆に損害賠償しよう!
ホストクラブで飲むときは、お会計に十分注意してください。
大変な目に遭わないためにも「自分のお財布以上のお金は使わない」「収入を上回る飲み方をしない」など鉄の掟をつくっておきましょう。